新型コロナ感染症拡大下でのWEB会議(ZOOM)による研修(自然災害債務整理ガイドライン)

近年、日本各地で自然災害(地震、台風、豪雨など)による被害が多発しています。

日本列島はどこにいても自然災害と無縁な土地はないように思えます。

当地和歌山も、昔から台風が頻繁に上陸し、かねてより巨大地震発生の危険性も、指摘され続けています。

さて、自然災害により、住宅等が被害をうけた場合、壊れてしまった家屋の住宅ローンの支払などで深刻な問題が生じることがあります。いわゆる「二重ローン」の問題です。この「二重ローン」問題は、阪神大震災以降、報道などでも大きく取り上げられ、社会問題になっています。

ローン債務の免除をうけるには、最終的には「破産」という手段があります。

しかし、「破産」を決断する前に他に方法はないのか?

東日本大震災以降、「破産」をせずに金融機関等との合意で、債務の減免をうけ、かつ手元に一定額以上の資産を残せるルールである「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」が策定され、岡山での大水害や熊本地震等で、その適用を受け、債務が減免されるケースが積み上げられています。

もちろん、どんな場合でも、このガイドラインが使えるというわけではなく、適用の前提なる条件、注意すべき、考慮すべき点というものがあります。

先日、日本弁護士連合会では、弁護士向けに「自然災害債務整理ガイドラインの実務に関する研修会」が開催され、私も受講しました。

この研修の特徴は、研修会場に行くことなく、また録画されたビデオの放映でもなく、ZOOM(WEB会議システム)によるライブ研修を事務所や自宅で受けられるというものです。

上記のガイドラインに精通した弁護士(実際に被災地で活動されている)が講師であり、実践的でためになる研修でした。

大きな意味での「自然災害」と言える「新型コロナ感染症拡大」の影響により、このようなWEB会議での研修が行われたのですが、日本全国の数百人以上の弁護士がWEB会議(ZOOM)研修に参加していたこと、その内容が「自然災害」に関するものであることが、今の時代を象徴するように思えました。