新型コロナウィルス感染症に関するご相談

緊急事態宣言の対象が全国に拡大され、和歌山においても新型コロナウィルス感染症に関連する法律相談が、徐々に増えてきております。テナント料・賃料の問題(テナント側、オーナー側双方)、雇用・解雇に関する労働問題(事業主・使用者側、労働者側双方)、労働者の安全衛生に関する問題(事業主・使用者側、労働者側双方)、事業継続・融資に関する問題(個人事業主、法人)、債務整理・借金・倒産・破産に関する問題(一般個人、個人事業主、法人)、取引条件・契約条件の変更に関する問題(個人事業主、法人)、「コロナ離婚」まで。。。

  本年4月1日から新民法(改正債権法)が施行され、当初この時期は法律に関する話題はそちらに集中するのではないかと思っていましたが、この話題は新型コロナに関する話の前にかすんでしまっています(本当はとても重要な法改正なのですが)。また、同じく4月から、働き方改革関連法に関し、時間外労働の上限規制や正社員と非正社員の不合理な待遇差解消という重要テーマもあるのですが、それ以前にまず雇用の確保、またテレワークといった新しい労働形態が話題になっています。それだけ、この新型コロナウィルス感染症の社会に与える影響が大きいということです。弁護士も一事業者として、その例外ではありません。当事務所においても、刻刻と変化する状況に応じて、日々最新の法的知見を得られるように努力し、相談者・顧問先の皆さまに還元できるよう努めていきたいと考えております。

なお、4月21日付けの「新型コロナウィルス」対策に記載しましたとおり、当事務所における相談については、相談者の皆様にも感染拡大防止のためのご協力をいただいております。さらにテレビ会議システム、e-mail、電話等を利用したご相談にも対応いたしますので、相談方法に関してもお申し出ください。     

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